日本ノハム協会 認証規約

認証規約

一般社団法人日本ノハム協会(以下「当協会」という。)は、ノハム認証に関し次のとおり、規約を定める。

第1条(ノハム認証)
当協会は、当協会の目的に賛同し、その目的に資する活動を行う企業や組織等に対し、ノハム認証を行う。

第2条(ノハム認証の申込み)
ノハム認証を希望する企業や組織等(以下「申込者」という。)は、当協会が定める申込書に所定事項を記入し、かつ、入会金及び1年分の認証費用を当協会の指定する方法により支払って、ノハム認証を申し込む。但し、当協会は、前項の申込書について、電話、郵便、ファクシミリ、メール等の通信手段により、受け付けることがある。
2 当協会が前項の申込みを受け付け、その申込みを受諾しない場合には、当協会は速やかに申込者に対し、その旨を通知するとともに受領した金員を返還する。この返還金には、利息を付さない。

第3条(申請シート)
当協会が前条の申込みを受け付けた場合には、当協会は申込者に対しノハム認証申請シートを申込者に送付し、申込者は速やかにこの申請シートに記入のうえ当協会に送付する。

第4条(監査)
当協会は、申込者から前条の申請シートを受領した場合、ヒヤリング等によりノハム認証のための監査を行う。
2 前項の監査において、当協会は、申込者に対しノハム認証に資するよう、適宜、アドバイス等を行うものとする。

第5条(ノハム認証の付与)
前条の監査の結果、当協会が相当と認めた場合には、当協会は申込者に対しノハム認証を付与する。
2 ノハム認証を取得した申込者は、当協会が設定したノハム認証の取得に伴うサービスを受けることができる。

第6条(ノハム認証を付与できない場合)
第4条の監査の結果、当協会がノハム認証を付与できないと認定した申込者に対しては、当協会は、受領した金員から1年分の認証費用を返還する。この返還金には利息を付さない。

第7条(ノハム認証の更新と喪失)
当協会は、1年ごとにノハム認証の取得者のノハム認証を更新するものとする。
2 ノハム認証の取得者が、当協会の定めるノハム認証の更新の手続に応じない場合には、期限の経過によりノハム認証を喪失する。

第8条(ノハム認証の取消)
当協会は、随時、ノハム認証取得者がノハム認証に相応しいかを監査し、ノハム認証に相応しくない事情があり、かつノハム認証取得者がその事情を改善する見込みのない場合には、ノハム認証を取り消すことができる。

第9条(ノハム認証の返上)
ノハム認証の取得者は、当協会に申し出ることによりノハム認証を返上でき、当協会は、これに応じてノハム認証の喪失手続を取る。
但し、前項の場合、当協会は既に収受した認証費用を返還しない。